クレジットカードに関する法規制・登録
クレジットカードはいくつかの法律による規制を受けます。
まず、ショッピング決済機能のうち、分割払又はリボルビング払は割賦販売法に定める「割賦購入あつせん」にあたり(厳密には2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割するケースに限る)、クレジットカード会社は割賦販売法に基づく登録をうけなければなりません。割賦購入あつせん業者としての登録番号は、関第○○号、九第○○号、仙第○○号、札第○○号、福第○○号等という表示になっています。
次に、キャッシングは銀行以外のものが行う限り、貸金業の規制等に関する法律の適用をうけますので、クレジットカード会社は同法に基づく登録も必要です(銀行は銀行法上の免許)。こちらの登録は消費者金融等と同じで、財務大臣あるいは都道府県知事から与えられます(一都道府県に営業が限定される場合は知事、それ以外は財務大臣、実際には各地の財務局長)ので、この登録番号は、「○○財務局長(1)第00000号」あるいは、「○○県知事(1)第00000号」となります。登録は3年ごとに更新され、更新のたびにカッコ内の数字が増えていきますので、この数字が多いほど、昔から営業している業者ということになります。
